相続・遺言サポートセンター
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相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】
司法書士事務所にご来所いただきます。
認印 ※シャチハタは不可
免許証又はマイナンバーカード等
(あれば)信託財産にする不動産の所在が分かる書類(固定資産課税明細書、登記簿謄本など)
(あれば)家族信託契約書を作成する方の住民票
後日、司法書士が作成した家族信託契約書(案)を確認していただきます。
司法書士が、金融機関・公証役場との打ち合わせし、日程調整いたします。調整した日に、公証役場で家族信託契約公正証書を作成します。
金融機関で、信託口口座を開設をします。
不動産を信託財産とする場合、司法書士は法務局にて信託登記の手続きを行います。