相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】

家族信託

事務所でご相談を希望される方

司法書士事務所にご来所

司法書士事務所にご来所いただきます。

ご相談時にご持参いただくもの

認印 ※シャチハタは不可

免許証又はマイナンバーカード等

(あれば)信託財産にする不動産の所在が分かる書類(固定資産課税明細書、登記簿謄本など)

(あれば)家族信託契約書を作成する方の住民票

家族信託契約書(案)を確認

後日、司法書士が作成した家族信託契約書(案)を確認していただきます。

家族信託契約公正証書を作成

司法書士が、金融機関・公証役場との打ち合わせし、日程調整いたします。調整した日に、公証役場で家族信託契約公正証書を作成します。

信託口口座の開設

金融機関で、信託口口座を開設をします。

(不動産がある場合)信託登記

不動産を信託財産とする場合、司法書士は法務局にて信託登記の手続きを行います。