相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】

家族信託

郵送手続を希望される方

委任状等に署名捺印し、ポストに投函

返信用封筒付きの委任状等がご自宅に郵送されますので、署名捺印し、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

家族信託契約書(案)を確認

司法書士が作成した家族信託契約書(案)を確認していただきます。

家族信託契約公正証書を作成

司法書士が、金融機関・公証役場との打ち合わせし、日程調整いたします。調整した日に、公証役場で家族信託契約公正証書を作成します。

信託口口座の開設

金融機関で、信託口口座を開設をします。

(不動産がある場合)信託登記

不動産を信託財産とする場合、司法書士は法務局にて信託登記の手続きを行います。