相続・遺言サポートセンター
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相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】
司法書士事務所がお客様のご自宅などに出張いたします。
認印 ※シャチハタは不可
免許証又はマイナンバーカード等
(あれば)相続放棄をする方の住民票
(あれば)借金を残して亡くなった方の戸籍謄本一式
(あれば)被相続人様の請求書や督促状等、負債額が分かる書類
後日、相続放棄申述書が郵送されてきますので、署名捺印し、返信用封筒に入れてポストに投函してください。
司法書士が家庭裁判所で相続放棄の申述をし、相続放棄が完了します。家庭裁判所からお客様の元へ相続放棄申述受理通知書が郵送されてきますので、ご確認後、お支払いください。