相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】

相続放棄

郵送手続を希望される方

委任状に署名捺印し、ポストに投函

返信用封筒付きの委任状がご自宅に郵送されますので、署名捺印し、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

相続放棄申述書に署名捺印し、ポストに投函

相続放棄申述書が郵送されてきますので、署名捺印し、返信用封筒に入れてポストに投函してください。

相続放棄完了

司法書士が家庭裁判所で相続放棄の申述をし、相続放棄が完了します。家庭裁判所からお客様の元へ相続放棄申述受理通知書が郵送されてきますので、ご確認後、お支払いください。