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相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】
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相続は、私たちの生活に深く関わる重要なテーマです。愛する家族に安心を残すために、遺言書の作成を考えている方も多いでしょう。しかし、遺言と相続の関係は複雑で、どのように進めれば良いのか迷うこともあるかと思います。今日は、その疑問を解決するためのポイントをお話しします。
相続人になれるのは、配偶者(夫または妻)と血族相続人です。血族相続人には、子どもや孫などの代襲者、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹とその代襲者(甥や姪)が含まれます。これらの人々が、順番に相続人となるわけです。
遺言書がある場合、その内容に従って財産が分配されます。これを「遺言相続」といいます。一方、遺言書がない場合は、民法に定められたルールに従って相続が行われ、「法定相続」と呼ばれます。
遺産分割は、相続人間で財産をどのように分けるかを決めることです。遺言書による指定があれば、その通りに分割しますが、遺言書がなければ、相続人同士の協議で決めることになります。
遺言書を作成することは、自分の意志で財産を承継させる最善の方法です。また、相続人間のトラブルを減らす効果もあります。遺言書には、相続分の指定や遺産分割の方法など、財産の承継に関する様々な指定をすることができます。
相続は、私たちの意志を家族に伝える大切な手段です。遺言書を作成することで、スムーズな財産の承継が可能になります。今後は、より多くの方に遺言書の作成をお勧めしたいと思います。
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