相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】

遺贈の種類とその意味

遺言を書く際には、財産をどのように分配するかを決めることが重要です。遺贈とは、遺言によって財産の全部または一部を処分することを指します。遺贈にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。

 

包括遺贈と特定遺贈

包括遺贈は、財産の全体または割合を指定して行う遺贈です。全部包括遺贈は、全財産を1人に遺贈するもので、割合的包括遺贈は、財産全体に対する分数的割合を指示して遺贈します。包括遺贈を受けた人は、相続人と同じ権利義務を持ちます。

 

一方、特定遺贈は、特定の財産を贈与する遺贈です。これには、特定物遺贈不特定物遺贈金銭遺贈があります。特定遺贈の場合、受遺者は積極財産のみを取得し、いつでも遺贈の放棄が可能です。

単純遺贈と負担付遺贈

遺贈には、受遺者に何らかの負担を課す負担付遺贈や、条件や期限を設けた条件付遺贈期限付遺贈を行うこともできます。単純遺贈は、遺贈の履行や効力に制限のない遺贈です。

遺贈の法的要件

遺贈は遺言によって行われるため、民法に定められた方式に従う必要があります。また、遺留分に関する規定に反する遺贈は、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。

実務のアドバイス

遺贈を行う際には、トラブルを避けるために、特定遺贈にしておくことが推奨されます。特に相続人以外の第三者に遺贈する場合は、その後の問題を回避するためにも、明確な指示を遺言に記載することが大切です。

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