相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】

遺言書に記載できる事項とその法的効力

遺言書は、私たちの最後の意志を伝える重要な文書です。しかし、遺言書に記載された全ての事項が法的な強制力を持つわけではありません。遺言できる事項とその効力について、基本的な理解を深めましょう。

法的な強制力がある遺言事項

遺言書には様々な希望を記載することができますが、法律的な効力を持つのは限定された事項だけです。以下は、法定遺言事項として認められている主な内容です。

相続に関する事項

相続人の廃除、相続分の指定、遺産分割方法の指定など

財産処分に関する事項

包括遺贈、特定遺贈、一般財団法人の設立、信託の設定など

身分に関する事項

認知、未成年後見人の指定など

遺言執行に関する事項

遺言執行者の指定など

その他

祭祀承継者の指定、保険金受取人の指定変更など

遺言書で指定できない事項

遺言者の個人的な財産に関する指定は可能ですが、会社財産など個人の財産でないものについての指定は無効となります。例えば、会社の経営者であっても、会社の財産処分について遺言書で定めることはできません。

遺言書の中の法定遺言事項以外の記載

遺言書には法定遺言事項以外の希望も記載することができますが、これらには法的な強制力はありません。葬儀の方法や臓器提供の希望などがこれに該当します。これらの事項の実現を望む場合は、生前から家族との話し合いを通じて理解を得ておくことが重要です。

まとめ

遺言書は、私たちの意志を伝えるための大切なツールですが、その内容全てが法的な効力を持つわけではありません。遺言書を作成する際は、法定遺言事項について正しく理解し、遺言の対象となる財産についても注意が必要です。また、法定遺言事項以外の希望については、家族とのコミュニケーションを通じて、その実現に向けた準備をしておくことが望ましいでしょう。

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