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相続・遺言サポートセンター【ウィルパートナー司法書士事務所】
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遺贈とは、遺言によって財産を他人に譲渡することを指します。しかし、すべての財産が遺贈の対象になるわけではありません。遺贈できる財産とできない財産があります。
物権、債権、その他の権利
遺言者個人に帰属し、譲渡可能な財産は原則として遺贈可能です。
不動産
特定が可能であれば、住所や地番などの詳細情報を記載して遺贈できます。
動産
名称や特徴を具体的に記載して遺贈します。
債権
債権の種類や発生原因、債務者の情報を記載します。
株式・出資金
会社名と株式数や出資口数を記載して遺贈できます。
営業権、知的財産権
個人名義で営業している商店の営業権なども遺贈の対象になります。
譲渡不可能な財産
法律によって譲渡が禁止されている財産や、個人的な約束事など一身専属的な権利は遺贈できません。
遺言者に帰属しない財産
死亡退職金や遺族年金など、遺言者ではなく遺族が固有の権利として受領するものは遺贈できません。
遺贈の対象となる財産は、第三者が見ても一義的に特定できるように記載する必要があります。不動産の場合は所在地や地番など、動産の場合はその物の名称と特徴、債権の場合は債権の種類や債務者の情報など、具体的な記載が求められます。
遺贈は、遺言者の意思によって財産を他人に譲渡する重要な手段です。しかし、遺贈できる財産には限りがあり、法律によって譲渡が禁止されているものや、遺言者に帰属しない財産は遺贈の対象外となります。遺贈を行う際には、財産を明確に特定し、適切な記載をすることが不可欠です。
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